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居宅介護支援

居宅介護支援

ケアプラン作成

居宅介護支援とは、介護保険の在宅サービス等を適切に利用できるように居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成や、 介護サービス事業者との調整等を行うことをいいます。 これらの仕事を行うのが介護支援専門員(ケアマネージャー)で、 介護支援専門員が所属する事業所を居宅介護支援事業者といいます。
介護が必要になりましたら、足立区に要介護(要支援)認定の申請をします。
認定の結果、要介護1〜5のまでの認定を受けられた方(判定された方)が、 介護保険のサービスを受けることができます。なお、要支援1、2の方は、 介護保険の介護予防サービスを受けることになります。
当院は、介護保険での居宅介護支援を行なっております。予防の居宅介護支援は行なっておりませんので、ご了承ください。

介護保険で利用できるサービス

1.訪問介護

ホームヘルパーが自宅を訪問して食事の介助・排泄の介助・掃除・洗濯・買い物・調理など日常生活の援助をします。

2.訪問入浴介護

自宅へ浴槽を運び、入浴の介助を行います。

3.訪問看護

看護師が自宅を訪問して、看護などの支援を行います。詳しくはこちら

4.訪問リハビリテーション

シャンプー

理学療法士や作業療法士などが、自宅を訪問して、日常生活の自立を助けるための機能訓練をします。

5.居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師・栄養士などが自宅を訪問して、療養上の管理や服薬などの指導をします。詳しくはこちら

6.通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などで食事や入浴、機能訓練(リハビリテーション)などのサービスが受けられます。
詳しくはこちら

7.通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどで、食事や入浴、趣味活動などのサービスが受けられます。

8.ショートステイ

介護老人福祉施設・介護老人保健施設・療養型病床群などに短期間宿泊し、日常生活の介護や看護・リハビリテーションなどを受けられます。

福祉用具

9.福祉用具の購入・レンタル・住宅改修

レンタルできる品目は決まっていますが、車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を借りられます。
また、1年間に上限10万円まで、入浴や排泄に使う用具の購入ができます。 住宅の段差を解消する手すりをつけるなど、住宅改修費について費用が支給されます。(上限20万まで)
但し、認定の結果(認定が要介護1の方)では、レンタルできる品目等が制限されますので、詳しくはケアマネージャーへ相談して下さい。

10.その他

グループホーム・特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)・小規模多機能居宅介護等があります。

介護サービスを利用するためには

自宅で、介護サービスを利用する場合には、居宅介護支援事業者に介護サービスの計画の作成を依頼します。 (依頼する事業者を足立区へ届出します)居宅介護支援事業者にいる介護支援専門員(ケアマネージャー)が、 ご本人の状態やご本人・家族の希望に合わせて、居宅サービス計画を作成します。
当事業所では、利用者さまの立場に立って、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業所様より 総合かつ効率的に提供されるよう支援させていただきます。




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